安全運転管理者関係の道交法改正
令和4年10月1日、安全運転管理者に関する法改正について、お知らせです。
当初10月1日から予定されていたアルコール検知器使用義務化が、機器の供給状況により、当分の間、延期となります。(検知器の使用義務化が延期であり、酒気帯び確認、記録の保存は従来通り)
今後、機器が十分に供給されたときは、義務化となる予定です。
また、安全運転管理者を選任していなかった場合や、解任命令に従わなかった場合の罰金が、これまでの
10倍の
50万円以下に引き上げられます。
なお、是正措置命令に従わなかった場合
50万円以下(※新設)、安全運転管理者等の選任等に関する届出を行わなかった場合は、従来の2万円以下が
5万円以下、となります。
※是正措置命令の規定が新設
都道府県公安委員会が、自動車の使用者に対して、是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるようになりました。
安全運転管理者の選任は、基本、事業所(本拠の位置ごと)で使用されるお車が、
5台以上となっています。
他にも、20台から副安全運転管理者の選任が必要、運転代行業は1台から(運転代行業の副は10台から)、原付を除く自動二輪は0.5台で計算、等、要件があります、詳細は長野県警察のHPで確認することができます。
ご不明な点は、当支部でもご案内しておりますので、お問い合わせください。0263 72-2621
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