2月17日の記事でもお知らせしたように、平成29年3月12日改正道路交通法施行により「準中型自動車」および「準中型免許」が新設されます。

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を「準中型自動車」とし、対応する免許が「準中型免許」です。(上記画像参照 クリックで拡大します)

この改正により、現行の普通免許では車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満が運転できるのに対し、新普通免許(施行以降に取得した普通免許)では、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満となり、「いわゆる2トントラック」と呼ばれる類いの運転が出来なくなります。(来週月曜からの取得が新普通免許です)

最大積載量が2t未満でも、保冷車やユニックなど車両総重量が3.5トンをオーバーするものもありますので、必ず車検証と免許証を確認しましょう。車両の使用者は、トラックのドアやダッシュボードに、必要な免許の種類を明記することをお勧めします。

折しも進学・就職・転勤など転居の季節です、トラックを借りて引越しをする、また、引越しを手伝う際は「うっかり無免許」運転にならないよう、業務運転者以外の方も気を付けていただきたいと思います。


改正の詳細は長野県警察のHPの「改正道路交通法施行に関するお知らせ(準中型免許制度施行)(←クリック)をご覧ください。

< 2017年03>
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