安全運転管理者選任事業所の公開

長野県警察本部のHPによると、令和4年から、安全運転管理者選任事業所の事業所名及び事業所所在地情報をホームページに掲載するとのことです。

≪安全運転管理者の制度について≫

業務でお車を5台以上使用している事業所は、安全運転管理者を選任することが道路交通法で定められています。

〇選任基準
本拠(各営業所)ごとに、
・乗車定員11人以上の自動車は1台から
・その他の自動車は5台以上
・大型・普通自動二輪車は1台を0.5台で計算(原付は含まない)
・運転代行業は台数に関係なく営業所ごとに選任

詳細は長野県警察本部のHP、または各警察署か安全運転管理者協会各支部へお問い合わせください。

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